税制上の優遇措置について
当財団は、公益財団法人(特定公益増進法人)としての認定を受けています。ご寄附には税制上の優遇措置があります。
(1)所得税法による控除
ご自身で確定申告していただくことで、所得税が還付される場合があります。確定申告には当財団が発行した「寄附金受領証明書」が必要です。
【所得控除】 年間の特定寄附金※の額の合計額から、2,000円を引いた金額が、 寄附金控除として所得金額から控除されます。ただし、特定寄附金の合計額は、 その年の総所得金額等の40%が上限となります。 ※特定寄附金とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄附金のことをいいます。 |
(2)個人住民税の寄附金税額控除
神奈川県にお住まいの方(ご寄附された翌年1月1日の住所)は、住民税の寄附金控除も併せて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
【神奈川県内政令指定都市にお住まいの方】 県民税 (寄附金額※-2,000円)×2%=税額から控除 【神奈川県内政令指定都市以外にお住まいの方】 県民税 (寄附金額※-2,000円)×4%=税額から控除 ※寄付金額は、その年の総所得金額等の30%が上限です。 |
法人が、特定公益増進法人に対して支出した寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額に加え、特定公益増進法人に対する寄附金として一定の限度額内での損金算入が認められます。
この優遇措置を受けるには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに当財団が発行した「寄附金受領証明書」を保存しておく必要があります。
(1)一般寄附金の損金算入限度額
(資本等の金額×0.25%+当期所得金額×2.5%)×1/4
(2)特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額
(資本等の金額×0.375%+当期所得金額×6.25%)×1/2
上記(1)、(2)両方の合計金額を損金算入することが可能です。